子どもがけがをしたら01
では、実際にお子さんが学校でけがをしたときにはどのようにすればいいのでしょうか。
公式サイトでは、【保護者の方へ】という形で御案内がされています。
学校でけがをされたとき、保健室の先生がけがの事実を知っていれば応急処置をしてくださることが多いかと思います。また、場合によっては直接学校から医療機関へ搬送されるようなこともあります。
お子さんがけがをしたことを先生に伝えないまま帰宅してしまった場合は学校がお子様のけがについて知らない可能性がありますから担任の先生などを通じておけがの状況等を学校にお知らせするようにしましょう。
災害共済給付制度(学校の保険/スポ振/スポーツ保険)に請求をするためには診療を受けた医療機関で医療等の状況などの証明用紙に証明を頂く必要があります。
医療機関発行の領収書などでは請求ができないということですね。
医療等の状況などの証明用紙が学校から貰えることが多いようです。学校によっては公式の様式に学校名などを追記したものを使用している場合もありますから御自身で用意するまえにまずは学校に問い合わせてみてください。
なお、御自身でご用意いただく場合には、独立行政法人日本スポーツ振興センターの公式ページ(様式ダウンロードの「給付金の請求に係る申請書類」)から医療機関に証明をお願いする様式をダウンロードすることができます。
お子さんを連れて実際に診療を受ける際にこちらの用紙をお持ち頂き、医療機関に証明を依頼してください。
なお、医療等状況など申請書類の証明については、全国の多くの医療機関において医療機関の御厚意により無償で御協力いただいているものです。
証明の依頼に当たっては医療機関の都合等に御配慮の上、時間に余裕を持って依頼するようにするとともに丁重に依頼するようにしてください(間違っても「書いてもらうのが当然だ」「無料で証明するのがあたりまえだ」といった態度で医療機関に依頼することのないようにしてください。)。
医療機関では一月分ごとに取りまとめて証明をいただきます。医療等の状況(病院や接骨院で証明をもらうもの)や調剤報酬明細書(薬局で証明をいただくもの)、どちらも1月で1枚となります。
医療機関で証明をもらえたら学校や保育所に提出しましょう。
そこからは学校や保育所で事務を進めてくださいます。
審査の結果次第で給付、不支給、照会などがされてきます。
医療費・障害見舞金の請求は毎月10日までとされています。学校の設置者は感化余裕を持って10日ぎりぎりではなく早めに請求行為が完了するようにすることをお勧めします。
≪参考≫
こどもがけがをしたら02