災害共済給付について私が知っていることを皆さんと共有したい

Q.乳幼児医療助成を受けて窓口負担をしないまま、災害共済給(スポ振・安全会・スポーツ保険)を請求するとどうなりますか。

2018/07/19
 
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本サイトは、災害共済給付制度の理解を深めることを目的としています。災害共済給付とは、一般的には「学校の保険」「スポーツ保険」「スポ振」「安全会」などと呼ばれることが多いのですが、正確には「災害共済給付制度」といいます。学校(「保育園」「幼稚園」「認定こども園」などを含みます。以下同じ。)の設置者、学校の先生、学校の先生を目指す方、学校にお子様を通わせている保護者の方、様々な方がご覧になることを想定しています。ただ一点だけ御注意いただきたいことがあります。それは、本サイトが給付の可否を断定するものではないということです。本サイトの情報をもとに請求の手続きを進めていただけたらと願いますが、最終的な給付の可否については日本スポーツ振興センターの審査結果によります。給付ができないようなことももちろんあると思いますが、きちんと手続きを踏めば適正な給付を受けることができるものを1件でも多く救いたいと思います。

Q.乳幼児医療助成を受けて窓口負担をしないまま、災害共済給付を請求するとどうなりますか。
A.通常、災害共済給(スポ振・安全会・スポーツ保険)は総医療費の4割給付ですが、乳幼児医療助成や子ども医療助成、ひとり親医療助成などの助成を受けている場合は、実際の自己負担+1割の給付となります(もちろん独立行政法人日本スポーツ振興センターの審査が通ればのお話ですが)。
小学生以上であれば、子ども医療助成等を使用しないときの自己負担は総医療費の3割です。医療助成を利用しなければ自己負担した3割に+1割分の支給を受けることになります。医療助成を使用すれば、自己負担金+1割の支給となります。多くの自治体では自己負担金が0円ですからその場合には0円+1割となります。

具体例をもって説明しましょう。
例えば、小学生が骨折をして総医療費が50,000円だったとき
1 子ども医療助成を利用した場合
給付金の額=0円(窓口で支払うお金)+5,000円(総医療費の1割)=5,000円
最終的に手元に残る額 5,000円(総医療費の1割)
2 子ども医療助成を利用しなかった場合
給付金の額=15,000円(総医療費の3割)+5,000円(総医療費の1割)=20,000円
最終的に手元に残る額 20,000円(総医療費の4割)-15,000円(窓口で支払った額)=5,000円(総医療費の1割)

ここまで良いでしょうか。子ども医療助成を使っても使わなくとも最終的に手元に残るお金は同じ総医療費の1割ですね。
しかし、これが未就学(幼稚園・保育園)児だと話が変わってきます。未就学児の自己負担は3割ではなく2割であるにも関わらず、災害共済給付制度では4割の給付を受けることができるからです。1割上乗せではなく2割上乗せになっていますよね。しかし、乳幼児医療助成やひとり親医療助成などの助成を受けてしまえば、給付の額は実際の自己負担+1割の給付となってしまいます。
同様の具体例で考えて見ましょう。
幼稚園児が骨折をして総医療費が50,000円だったとき
1 乳幼児医療助成を利用した場合
給付金の額=0円(窓口で支払うお金)+5,000円(総医療費の1割)=5,000円
最終的に手元に残る額 5,000円(総医療費の1割)
2 乳幼児医療助成を利用しなかった場合
給付金の額=15,000円(総医療費の3割)+5,000円(総医療費の1割)=20,000円
最終的に手元に残る額 20,000円(総医療費の4割)-10,000円(窓口で支払った額)=10,000円(総医療費の2割)

 なんと幼稚園児・保育園児に関しては乳幼児医療助成を使用しないで災害共済給付制度のみを利用した方がお得になるということが分かりました。
 しかもわずかな差ではなく、2倍になるのです。
 幼い子どもには手厚い給付があるのですね。これを知らない人は非常に多いと思います。知らないと損ですし、知っていたらとてもお得ですので、ぜひ幼稚園や保育園の先生も親御さんも知っておいてください。

もしお子さんが幼稚園児・保育園児であれば、保育園や幼稚園でお怪我をしたときはまず災害共済給付制度を利用するようにしましょう。ただし、審査が通らず給付にならなかった場合に備えて、事前に市役所の担当部署に災害共済給付の対象とならなかった場合に、乳幼児医療費を後から適用してもらうためにはどうすればいいかを確認しておくことが必要であると思います。

参考
Q.病院で子ども医療助成を使っても災害共済給付制度を使うことができますか。

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本サイトは、災害共済給付制度の理解を深めることを目的としています。災害共済給付とは、一般的には「学校の保険」「スポーツ保険」「スポ振」「安全会」などと呼ばれることが多いのですが、正確には「災害共済給付制度」といいます。学校(「保育園」「幼稚園」「認定こども園」などを含みます。以下同じ。)の設置者、学校の先生、学校の先生を目指す方、学校にお子様を通わせている保護者の方、様々な方がご覧になることを想定しています。ただ一点だけ御注意いただきたいことがあります。それは、本サイトが給付の可否を断定するものではないということです。本サイトの情報をもとに請求の手続きを進めていただけたらと願いますが、最終的な給付の可否については日本スポーツ振興センターの審査結果によります。給付ができないようなことももちろんあると思いますが、きちんと手続きを踏めば適正な給付を受けることができるものを1件でも多く救いたいと思います。

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