災害共済給付について私が知っていることを皆さんと共有したい

Q.学校に必要な書類を提出してからどのくらいで入金がされるのでしょうか。

2018/07/19
 
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本サイトは、災害共済給付制度の理解を深めることを目的としています。災害共済給付とは、一般的には「学校の保険」「スポーツ保険」「スポ振」「安全会」などと呼ばれることが多いのですが、正確には「災害共済給付制度」といいます。学校(「保育園」「幼稚園」「認定こども園」などを含みます。以下同じ。)の設置者、学校の先生、学校の先生を目指す方、学校にお子様を通わせている保護者の方、様々な方がご覧になることを想定しています。ただ一点だけ御注意いただきたいことがあります。それは、本サイトが給付の可否を断定するものではないということです。本サイトの情報をもとに請求の手続きを進めていただけたらと願いますが、最終的な給付の可否については日本スポーツ振興センターの審査結果によります。給付ができないようなことももちろんあると思いますが、きちんと手続きを踏めば適正な給付を受けることができるものを1件でも多く救いたいと思います。

Q.学校に必要な書類を提出してからどのくらいで入金がされるのでしょうか。

A.保護者の方が学校に必要な書類を提出してからの流れについては、公式ページに記載があります。

おおまなか流れとしては
保護者 → 学校 → 学校の設置者 → 独立行政法人日本スポーツ振興センターと請求がされ、
独立行政法人日本スポーツ振興センター → 学校の設置者 → 学校 → 保護者
と給付がされるようです。

独立行政法人日本スポーツ振興センター免責の特約を付した災害共済給付契約約款規程(H30.4月現在)によると
(給付金の支払及び共済掛金)
第4条 甲の乙に対する給付金の支払請求の手続、共済掛金の支払手続及び共済掛金の額並びに乙の甲に対する給付金の支払手続、支払額等災害共済給付に係る給付金の支払及び共済掛金に関する事項については、法又はこれに基づき若しくはこれを実施するために制定された命令及び独立行政法人日本スポーツ振興センター業務方法書(平成15年度規則第1号。以下「業務方法書」という。)の定めるところによる。
とありますから詳しくは業務方法書で決めますよということが契約上決まっているようです。
そしてその業務方法書(H30.4月現在)では次のように決められています。
(給付金の支払請求の時期)
第27条 災害共済給付のうち医療費及び障害見舞金に係る給付金の支払の請求は、毎月10日までに前月の分について、死亡見舞金に係る給付金の支払の請求は、その都度、行うものとする。
(独立行政法人日本スポーツ振興センター免責の特約を付した災害共済給付契約約款規程と業務方法書は公式ページの関係法令のページから確認ができます。)
上記のとおりですからどうやら学校の設置者から独立行政法人日本スポーツ振興センターに請求をするのは死亡見舞金以外については前月までの分について翌月の10日までというのが原則であるようです。
保護者 → 学校 → 学校の設置者 → 10日まで(独立行政法人日本スポーツ振興センター)

ではここからは仮のお話ですが、具体例で説明をしたいと思います。
学校の設置者は10日までに請求行為をしないといけませんからそれに間に合うように学校に対して締め切りを設けます。
学校から提出された書類を確認する時間も欲しいですし、整理も必要でしょうし、設置者内で決裁を取る必要もありますから少し日程的に余裕が欲しいところです。これは設置者によってまちまちですので、仮にこの設置者は毎月3日までとしていたとします。
保護者 → 学校 → 3日まで(学校の設置者) → 10日まで(独立行政法人日本スポーツ振興センター)

すると学校も毎月3日までに提出をしなければならないものですから大慌てです。
学校も設置者に提出する書類については学校長の決裁が必要ですから月末には締め切りを設けてその月に提出のあった書類を取りまとめて
設置者へ申請することになります。
保護者 → 月末締め切り(学校) → 翌月3日まで(学校の設置者) → 翌月10日まで(独立行政法人日本スポーツ振興センター)

さて、ここで保護者からの書類の提出が仮に5月25日だった場合と6月5日だった場合、どうなるでしょうか。
◆5月25日だった場合
5月25日保護者 → 5月末(学校) → 6月3日(学校の設置者) → 6月10日(独立行政法人日本スポーツ振興センター)
スムーズに行けば6月の10日には独立行政法人日本スポーツ振興センターに請求が届くことになります。
◆6月5日だった場合
6月5日保護者 → 5月末締め切りには間に合わず、6月末と一緒の扱い(学校) → 7月3日まで(学校の設置者) → 7月10日まで(独立行政法人日本スポーツ振興センター)
なんと提出のタイミングが10日違うだけで独立行政法人日本スポーツ振興センターまで提出するのに1か月の差が出てしまいました。それぞれに締め切りがありますので、締め切り直後に提出されれば、次の締め切りまで時間が掛かりますし、締め切り直前に提出されれば案外早く処理されるかも知れません。
しかし、保護者の方から見れば、学校と設置者のやり取り、設置者と学校のやり取りは見えません。
保護者から見れば、上記の表はこうなります。

保護者 → 学校 → ???(請求の流れ)
???? → 学校 → 保護者(給付の流れ)

なんだか時間が掛かるなあ。なんでこんなに時間が掛かるんだろう?と感じてしまうのも無理はないのかもしれません。
しかし、災害共済給付制度は学校の管理下の災害について給付の対象としているため、管理下であるか否か、給付の基準を満たすか否かなど、給付の可否については審査があるのです。
必要に応じて学校の設置者が学校に照会をしたり、独立行政法人日本スポーツ振興センターが学校の設置者に照会をすることがあります。
学校や学校の設置者では対応しきれない場合は保護者や診療担当医師まで照会が行くことがあります。
逆に言えば保護者の預かり知らぬところで、学校 ⇔ 学校の設置者 ⇔ 独立行政法人日本スポーツ振興センター間で照会等があり審査の最終決定まで時間が掛かっていることもあるのです。
そこは給付の公平性を保つためには致し方ないことなのだろうと思います。何でも給付してしまえば学校の管理下外のものまで給付することになってしまいます。
また、災害共済給付制度は互助共済制度です。関係者の善意の協力により成り立っている制度なのです。
医療機関によっては証明に時間がかかることもあるでしょう。学校だって様々な事務がある中で災害共済給付だけに専念することはできません。
学校の設置者やが掛金の一部を担い、国の補助があることによって低廉な掛金で手厚い給付が成立していることを思えば、ある程度時間が掛かることは止むを得ないのかも知れません。
私も子の親ですが、最終的な給付決定までに時間が掛かることについては気持ちに余裕を持って待とうと思っています。
うちでも子ども達がそれぞれ災害共済給付の世話になりました。私自身も記憶に無いだけで幼い頃お世話になっているかも知れません。
独立行政法人がやっているからお役所仕事で遅いと片付けてしまうのは簡単ですが、独立行政法人だからこそ様々な制約の中で法令遵守の精神で審査をされているのだろうと思います。
ただあまりにも結果が返ってこない、進捗状況が知らされないという中で親御さんが不安に思われることがあるのも確かであろうと思います。そのときには学校に進捗状況について確認をしてみましょう。
「お金まだですか?」
と聞くようで少々ためらうかも知れませんが、保護者から進捗の確認があっても学校現場では気を悪くすることはありません。
もっとも学校にとっても学校の設置者と独立行政法人日本スポーツ振興センターとのやり取りは見えない部分でありますからすぐに回答はできないかも知れませんのでその際は調べていただきましょう。
保護者の方も時間に余裕を持って学校に問い合わせるよう御協力をお願いします。

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