災害共済給付(学校の保険/スポ振/スポーツ保険)で給付される医療費の額
給付金(医療費)の計算方法については、公式サイトに説明があります。
具体的には
「 学校の管理下で発生した災害(負傷・疾病)に対するセンターの医療費の給付金額は、医療保険並の「療養に要する費用」(※医療費の総額のこと。本人(保護者)負担分の金額ではありません。)の4/10です。たとえば、学校内で手を怪我して治療を受けたところ「療養に要する費用」(医療費の総額)が10,000円かかったときは、センターは、10,000円×4/10の4,000円を給付します。」
H30年度現在 原文ママ
となっています。
具体例を交えて説明をしてみましょう。
A君が高等学校で部活動中に転んで腕を骨折したとします。
A君の親御さんが学校に迎えに来て、一緒に病院に行きました。
病院では健康保険証を使用して、保険適用内で治療が済みましたが、3,000円の支払いと言われましたので、窓口で3,000円の支払いをしました。
このとき、災害共済給付金はいくら支払われるのしょうか。
まず、窓口で3,000円を支払ったからと言って、今回の医療費の総額が3,000円というわけではないということを知っていただく必要があります。
今回は健康保険証を使用していますから、医療費の総額のうち7割(70%)を健康保険が負担してくれています。親御さんが病院で支払った3,000円は実は総医療費のうち残りの3割(30%)でしかなかったのです。A君の骨折のための治療には実は総額で10,000円掛かっていたことになります。
災害共済給付は、総医療費の4/10(4割、40%)の給付です。
今回のA君については総医療費は10,000円ですからその40%というと4,000円の給付となります。
実際に支払った金額は3,000円ですから、実際に支払った額だけではなく+α、オマケがあるということですね。
これは療養に伴って要する費用として給付がされるものです。大きなおけがでであれば総医療費も大きくなりますからこのオマケ(療養に伴って要する費用)として給付される額も大きくなります(独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第3条第1項第1号ロ)。
なお、高額療養費に該当する場合には上記と給付の計算式が異なります。
また、義務教育諸学校(小学校・中学校に該当する学校種)と保育所に在籍される生活保護世帯に属するお子さんの場合は医療費の給付はされません。