災害共済給付について私が知っていることを皆さんと共有したい

災害共済給(学校の保険/スポ振/安全会/スポーツ保険)の支給期間について

2018/07/29
 
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本サイトは、災害共済給付制度の理解を深めることを目的としています。災害共済給付とは、一般的には「学校の保険」「スポーツ保険」「スポ振」「安全会」などと呼ばれることが多いのですが、正確には「災害共済給付制度」といいます。学校(「保育園」「幼稚園」「認定こども園」などを含みます。以下同じ。)の設置者、学校の先生、学校の先生を目指す方、学校にお子様を通わせている保護者の方、様々な方がご覧になることを想定しています。ただ一点だけ御注意いただきたいことがあります。それは、本サイトが給付の可否を断定するものではないということです。本サイトの情報をもとに請求の手続きを進めていただけたらと願いますが、最終的な給付の可否については日本スポーツ振興センターの審査結果によります。給付ができないようなことももちろんあると思いますが、きちんと手続きを踏めば適正な給付を受けることができるものを1件でも多く救いたいと思います。

災害共済給付制度(スポ振/学校の保険/スポーツ保険/安全会)は学校(保育所等)の管理下のおけがなどに対して医療費の支給を行っています。
障害が残った場合はその程度に応じて障害見舞金、亡くなってしまった場合は死亡見舞金が支給されます。

それではお子様がお怪我をして、長期の治療が必要になった場合、どの程度の期間、給付を受けることができるのでしょうか。
災害共済給付制度では平成30年現在最長で10年間の支給を受けることができます。
(独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第3条第2項)
具体的な文言としては以下のとおり規定されています。
「災害共済給付(障害見舞金の支給を除く。)は、同一の負傷又は疾病に関しては、医療費の支給開始後十年を経過した時以後は、行わない。」
障害見舞金を除く、医療費・死亡見舞金については、医療費の支給開始から10年経過した時以降は行われないということですね。
よくよくこの条文を読み取っていくと、災害の発生から10年ではなく、医療費の支給開始から10年とされていることがわかります。
長期の治療が必要になるような大きな事故はすぐに病院に行くことが多いので災害発生と医療費の支給開始とに大きな差が出ることはあまりないかもしれませんが、
災害発生から10年ではなく医療費の支給開始(初診日)から10年であると覚えておきましょう。
眼のお怪我などで長期に渡って経過観察が必要な場合や、歯の怪我などで成長を待ってから治療を再開する場合などでも、初診日から10年以内であれば請求ができるということです。
ただし、当初の災害と因果関係がない場合は当然給付にはなりません。
歯の怪我などで数年診療を受けていなかったり、受診する歯科医を変えたりした場合には当初の災害との因果関係が不明瞭になってしまうことがありますから気をつけましょう。
継続して治療が必要であれば、経過観察の意味も含めて半年から1年に一度は受診をして負傷部位の状況を医療機関で診ていただいて請求を継続するほうが良さそうです。
ところで、条文では(障害見舞金の支給を除く)とありますね。障害見舞金は医療費の支給開始から10年以上経過していても問題にはならないということです。

当初の災害が原因のものであると明確な因果関係があれば10年に渡る診療について支給があるというのはちょっとほかに例のない制度ではないかと思います。
一般的な医療保険では最大●●●日という規定が多いように思います。もしお子様のために加入されている医療保険がありましたらけがをした場合の支給期間について御確認をなさってみてください。

ちなみに10年というのはあくまで最長のお話であって、お医者様が治癒と判断された場合は原則としてそこまでの支給となるようです。
たとえ3ヶ月であったとしても治療が終了すればそれまでです。
もっとも治癒しているわけですからそれ以上医療費は発生しないものでしょうけれども。
混同しやすいお話として時効というものがあります。
請求しないまま2年間放置すると給付を受ける権利を失うというものですね。
また時効についても大切な話ですから改めて説明をしたいと思います。

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