Q.500点未満?5,000円未満?1,500円未満の場合は給付を受けられないと聞きました。いったいどういう意味なのでしょうか。
Q.500点未満?5,000円未満?1,500円未満の場合は給付を受けられないと聞きました。いったいどういう意味なのでしょうか。
A.災害共済給付制度(学校の保険/スポ振/スポーツ保険)では、学校の管理下の災害について給付の対象としていますが、ただし書きとして、「ただし、療養に要する費用が五千円以上のものに限る(独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第5条第1項第1号)。」としています。5,000円未満のものが給付が受けられないというのはこの条文によるものです。
また、この5,000円というのは総医療費のことです。医療費は通常1点あたり10円で計算をすることになっていますから5000円=500点ということになります。そしてその窓口負担の額は総医療費の3割ですから、総医療費が5,000円のときは、窓口で支払う額は1,500円ということになります。
ただ、この500点というのは、一回あたりの受診の点数を言うものではありません。おけがなどをされて、医療機関に受診を開始してから治癒するまでの全ての医療点数(医療費)を合算してもなお500点(5,000円)に満たないような軽症であった場合は給付の対象にはならないという意味です。
たとえば・・・
1/31にけがをして、病院に行ったところ、400点で1200円しか窓口負担がありませんでした。
しかし、継続して治療をする必要があるため、2/2に再度受診したところ、220点で660円の支払いとなりました。
こう言った場合には、それぞれが500点未満なので、給付の対象外と考えるのではなく、400点+220点=620点なので、500点未満の扱いにはならないと考えてOKです。
また、治療上必要があって病院を転院された場合、処方箋が発行されて調剤薬局でお薬の調剤をしていただいた場合などは複数の医療機関で証明をいただくことになりますが、その場合も全て合算して考えて構いません。
そう考えると500点未満というのは、本当にごく軽いおけがなどで1~2日程度の診療で終了してしまったものや、薬の処方を受けるまでも無かったようなおけががほとんどです。
数日病院に通わなくてはならないようなもの、薬をある程度処方頂いたようなものであれば500点未満で治療が終了することは稀であると思われます。
なお、500点以上の目安として窓口で支払った額が1,500円以上とご案内を受けることがありますが、子ども医療助成などを利用している場合、3割の窓口負担をしないので、目安がなくなってしまうことがあります。学校や園でお怪我をされたときは医療機関が発行する領収書・明細書に医療点数が記載されていますからそれを御確認頂き、500点を超えたかどうか判断していただくと分かりやすいように思います。