災害共済給付について私が知っていることを皆さんと共有したい

Q.病院で子ども医療助成を使っても災害共済給付制度を使うことができますか。

2018/12/08
 
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本サイトは、災害共済給付制度の理解を深めることを目的としています。災害共済給付とは、一般的には「学校の保険」「スポーツ保険」「スポ振」「安全会」などと呼ばれることが多いのですが、正確には「災害共済給付制度」といいます。学校(「保育園」「幼稚園」「認定こども園」などを含みます。以下同じ。)の設置者、学校の先生、学校の先生を目指す方、学校にお子様を通わせている保護者の方、様々な方がご覧になることを想定しています。ただ一点だけ御注意いただきたいことがあります。それは、本サイトが給付の可否を断定するものではないということです。本サイトの情報をもとに請求の手続きを進めていただけたらと願いますが、最終的な給付の可否については日本スポーツ振興センターの審査結果によります。給付ができないようなことももちろんあると思いますが、きちんと手続きを踏めば適正な給付を受けることができるものを1件でも多く救いたいと思います。

Q.病院で子ども医療助成を使っても災害共済給付制度を使うことができますか。

A.子ども医療助成を使用して、窓口負担が0円だったとしても災害共済給付制度(学校の保険/スポ振/スポーツ保険)を使うことはできます。しかし、原則として両方から満額の給付を受けることはできません。子ども医療助成も災害共済給付制度も公金が投入されている制度ですから二重に給付を受けることはできないのです。
二重にならないようなんらかの調整をする必要があります。
まず、子ども医療助成制度についてですが、これは自治体が運営主体の制度です。自治体により助成額(保護者に最終的に一部でも自己負担があるか否か)、助成期間(小学校卒業までか、中学校卒業までか、高校卒業までか)、助成方法(最初から窓口負担なし、あるいは一度窓口負担をして後日自治体から還付いただくかなど)などまちまちです。
また災害共済給付との調整についても自治体により方針が異なりますので、まずはお住まいの自治体の子ども医療助成担当部署に災害共済給付との併用やどちらを使用すべきかなど確認をすると良いでしょう。
通われている学校や園が公立の場合は市町村立の学校や園ですので、学校あるいは園にお尋ねになっても良いかと思います。
なお、子ども医療助成では原則として自己負担の3割(小学校入学前は2割)を自治体が負担するものですが、災害共済給付では療養に伴って要する費用として+1割の給付がありますので、4割給付をしています。
以上のことから子ども医療助成を利用して、仮に自己負担が0円であったとしても災害共済給付制度では給付の余地があることになります。
災害共済給付制度では、他の公費による助成があった場合にはどのようにして他の公費と調整するかを定めています。子ども医療助成、乳幼児医療助成、1人親医療助成などを使った場合には実際の自己負担額+1割の給付とすることとなっています。なので仮に子ども医療助成を利用して自己負担が0円であった場合、0円+1割の給付を受けることが可能です。
ただ、自治体では学校や保育園の設置者として共済掛金を払っているにも関わらず、さらに子ども医療助成を使われてしまうと財政負担が大きいことから学校や保育所の管理下の災害の場合には災害共済給付制度を優先するようにしているところも多くあるようです。
参考
東京都調布市:学校管理下のけが等で、初診から治癒までの保険診療による総医療費が500点(5,000円)以上の場合は、災害共済給付制度が優先されます。原則、マル子医療証やマル親医療証を使用せず、いったん医療費の自己負担分をお支払いくださいますようお願いいたします。
茨城県桜川市:*学校管理下の災害においては災害共済給付制度が優先となりますので、支払いの際にはマル福受給者証は使用しないでください。
愛知県大府市:この災害共済給付制度は、本来の自己負担率(3割)に1割を上乗せした額が給付として受け取ることができるため、平成30年度より子ども医療費助成制度に優先して適用してまいります。

学校(園)の管理下の災害については災害共済給付制度を優先し、その他の場合には子ども医療助成を使うということですね。保護者にとっても自治体にとっても最大限の利益になる非常に良いやり方ではないでしょうか。
ただ保護者の立場から申し上げると、子ども医療助成を使用しなかった場合に、災害共済給付が確実に給付を受けることができるのか?という点について不安が残るかも知れません。
仮に災害共済給付に申請をして、それが給付とならなかった場合には改めて子ども医療助成を受けることができるのか、何か救済措置はあるのかなどについても御案内があると保護者は安心するかも知れません。

なお、参考までに申し上げると生活保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校(小学校・中学校に該当する学校種)と保育所の児童については、災害共済給付による医療費の給付を受けることはできません。

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本サイトは、災害共済給付制度の理解を深めることを目的としています。災害共済給付とは、一般的には「学校の保険」「スポーツ保険」「スポ振」「安全会」などと呼ばれることが多いのですが、正確には「災害共済給付制度」といいます。学校(「保育園」「幼稚園」「認定こども園」などを含みます。以下同じ。)の設置者、学校の先生、学校の先生を目指す方、学校にお子様を通わせている保護者の方、様々な方がご覧になることを想定しています。ただ一点だけ御注意いただきたいことがあります。それは、本サイトが給付の可否を断定するものではないということです。本サイトの情報をもとに請求の手続きを進めていただけたらと願いますが、最終的な給付の可否については日本スポーツ振興センターの審査結果によります。給付ができないようなことももちろんあると思いますが、きちんと手続きを踏めば適正な給付を受けることができるものを1件でも多く救いたいと思います。

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