子どもがけがをしたら03
それでは今回は前回に引き続き、医療等の状況の証明について確認をしていきたいと思います。前回同様、証明をお願いする立場の親御さん、証明くださる医療機関、双方にぜひ見ていただけたらと思います。
今回は病院に依頼をする医療等の状況別紙(3)1の下段について一緒に見て行きたいと思います。
①外来に係る療養
外来に係る療養は医療点数(正式には『診療報酬請求点数』といいます。)で証明をいただきます。これは一回一回の外来ではなく、また、診療を開始してから治癒するまでの長期間ではなく、月ごとにまとめて証明をいただくことになります。月末までの診療分をその月ごとにまとめて証明頂く形となります。
医療点数は1点あたり10円ですからここにもし500点と証明されてきたら外来にかかる療養は5,000円であったことが分かります。
②入院に係る療養
こちらについても医療点数で証明がされます。また、入院の日数を記入することになっていますので、入院された場合には日数を記入ください。入院に係る点数は一般的には外来よりも高くなる傾向があります。
③入院に係る食事療養標準負担額
食事の標準負担額について証明を頂くところです。H30.5月現在の食事負担額は一般世帯の方で1食あたり460円、非課税世帯の方で一食あたり210円です。また、非課税世帯の方が年間で90日を超えて入院をした場合は1食あたり160円になります。相当大きな差があるのですね。
ちなみに一般世帯の食事療養標準負担額は段階を追って値上げがされてきました。H30.3月までは一食あたり360円でしたし、さらにその前には一食あたり260円でした。
とこでこの食事療養標準負担額ですが、、平成18年までは1食あたりではなく1日あたりで算定がされていました。災害共済給付の様式は当時のまま○日単位で証明を書くようになっているので、このままだと正確な算定ができません。
もちろん様式が○日となっているのですからこのままで学校に提出をされても全く問題はないのですが、可能な範囲で構いませんので、医療機関において「日」→「食」に訂正の上証明いただけると学校としても金額の確認が可能ですのでありがたいと思います。
①②どちらについてもそれぞれ単独で7,000点を超えている場合には高額療養状況の届が必要です。
④医療機関所在及び名称、氏名
ここには医療機関の所在地、名称、医師の氏名について証明をいただきます。
医師ではなく代表者の氏名となっていることもありますが、それは問題ないようです。
本質的にはこの証明内容に責任を持つ方という意味なのでしょうね。
なので保護者の方や学校でここを記入することはできません。
⑤※決定
決定欄については「※」がついており、下段の注釈4によると記入しないこととありますから、医療機関、学校、保護者いずれにおいても記入は不要ということになります。
⑥公費負担医療制度を利用した場合のお願い
乳幼児医療助成、ひとり親医療助成、子ども医療助成、障害者総合支援法(障害者手帳)などにより医療費助成を受けている場合にはこちらに記入をします。
ここは保護者・学校(園)、設置者、医療機関いずれの方が書いてもいいことになっているようです。
医療機関でうっかり記入漏れがあっても保護者が書くことが出来ますし、医療機関や保護者がそのまま未記入であったとしても学校や設置者で記入することもできます。
保護者が子どもの怪我に備えて加入している医療保険などについてはここに記入する必要はありません。
ここに記入をするのは国や地方自治体などの税金を財源として医療費の助成を受けた場合に記入をするものです。制度によっては医療券を提示することで最初から窓口負担をしなくてもするような制度がありますが、現金のやりとりがないとしても保護者の負担分を自治体や国が肩代わりしていることには代わりがないので、ここに記入が必要になります。また、一時的に窓口で支払いをして、後日自治体から給付を受けるような場合には、一時的に負担した金額ではなく、最終的に自己負担となった金額を記入ください(0円であれば0円と記入が必要です。)。
医療等状況別紙(3)1の証明については以上となります。ちょっと長文で堅苦しい文章になってしまいましたね。失礼しました。
不明な点がありましたらお問い合わせください。
お疲れ様でした。
≪参考≫
こどもがけがをしたら01
子どもがけがをしたら02