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保護者の同意について

2018/07/17
 
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本サイトは、災害共済給付制度の理解を深めることを目的としています。災害共済給付とは、一般的には「学校の保険」「スポーツ保険」「スポ振」「安全会」などと呼ばれることが多いのですが、正確には「災害共済給付制度」といいます。学校(「保育園」「幼稚園」「認定こども園」などを含みます。以下同じ。)の設置者、学校の先生、学校の先生を目指す方、学校にお子様を通わせている保護者の方、様々な方がご覧になることを想定しています。ただ一点だけ御注意いただきたいことがあります。それは、本サイトが給付の可否を断定するものではないということです。本サイトの情報をもとに請求の手続きを進めていただけたらと願いますが、最終的な給付の可否については日本スポーツ振興センターの審査結果によります。給付ができないようなことももちろんあると思いますが、きちんと手続きを踏めば適正な給付を受けることができるものを1件でも多く救いたいと思います。

災害共済給付制度においては加入する際に保護者の同意を取ることが法令上定められています(独立行政法人日本スポーツ振興センター法第16条第1項)。従来から独立行政法人日本スポーツ振興センターでは保護者の同意を得てから加入手続き、契約更新手続きをするよう周知をしていましたが、平成30年度から保護者の同意の取得状況について確認をするようにされたようです。
保護者の同意については公式ページの様式ダウンロードのページに以下のように記載がされています。

・加入同意書参考例<平成30年度版>
災害共済給付の法令上、災害共済給付制度への加入に際しては、児童生徒等の保護者等の同意が必要と規定されています。
その同意を得る方法について、法令上の様式は規定されていませんが、このたび制度の概要を記載した加入同意書の参考例を作成しましたので、必要箇所(設置者名、共済掛金額、システムに利用に関する記載等)を各設置者様にて適宜修正の上、ご活用ください。

なるほど、この記述を見ると同意が必要であることがわかりますが、同意書についてはあくまで参考例であることもわかります。
また独立行政法人日本スポーツ振興センター法第16条においても「同意を得て」と書いてはありますが、「同意書を得て」とは書いてありません。
来年度以降はどういう扱いになるか分かりませんが、少なくとも平成30年度においては法律の解釈としては同意を得る必要はあるけれども、同意書を得る必要までは謳っていないうように思います。
ただ書面で同意をした証がある方が同意の有無についてトラブルになったときには有効かも知れません。
しかし、年度初めに保護者に書面で同意書の提出を求めることもまた学校現場としては煩雑かもしれませんね。
保護者の立場としても加入自体には同意をしていても同意書の提出が面倒であったり、忘れてしまったり、紛失してしまったりということもあるかも知れません。
書面で残しておくことのメリットと書面を取り付けることの苦労と天秤に掛けてどのように扱うべきか学校の設置者や学校において検討できる余地が少なくとも平成30年度はありそうです。
私個人の意見としてはできれば学校全体で全員加入を目指したいところですから書面での提出にはこだわりすぎなくとも良いように思います。
ただ、学校として保護者に対して正確で分かりやすい説明をする必要がありますますから独立行政法人日本スポーツ振興センター作成の書面を参考にして制度の説明書面を作成し、書面と口頭で十分に丁寧に説明をして個別に保護者が質問をしやすいような状況をつくることが肝心ではないかなと思います。

≪参考≫
災害共済給付における保護者とは

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