災害共済給付について私が知っていることを皆さんと共有したい

Q.年度の途中で別の学校へ転校した子、別の学校から転入した子がいます。どんな手続きが必要ですか。

2018/07/19
 
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本サイトは、災害共済給付制度の理解を深めることを目的としています。災害共済給付とは、一般的には「学校の保険」「スポーツ保険」「スポ振」「安全会」などと呼ばれることが多いのですが、正確には「災害共済給付制度」といいます。学校(「保育園」「幼稚園」「認定こども園」などを含みます。以下同じ。)の設置者、学校の先生、学校の先生を目指す方、学校にお子様を通わせている保護者の方、様々な方がご覧になることを想定しています。ただ一点だけ御注意いただきたいことがあります。それは、本サイトが給付の可否を断定するものではないということです。本サイトの情報をもとに請求の手続きを進めていただけたらと願いますが、最終的な給付の可否については日本スポーツ振興センターの審査結果によります。給付ができないようなことももちろんあると思いますが、きちんと手続きを踏めば適正な給付を受けることができるものを1件でも多く救いたいと思います。

Q.年度の途中で別の学校へ転校した子、別の学校から転入した子がいます。どんな手続きが必要ですか。
A.それぞれについてご説明します。まず、年度の途中で他の学校に転出されたお子さんがいる学校さんの場合、転出先の学校に対してその子の災害共済給付制度(スポ振/学校の保険/スポーツ保険/安全会)への加入の有無を通知するようにしてください。様式は任意ですが、学校長証明の文書が良いでしょう。転校の関係の書類と一緒に持たせるのが一般的なやり方のようです。加入の証明があれば転校した子どもは次の学校で再度掛金を支払う必要がなくなります。
 次に別の学校から転入してきた子が居る場合です。上記で説明した災害共済給付への加入の有無が分かる文書を前の学校から取り寄せてください。それをもとに『災害共済給付に係る児童生徒等の転入学等について(通知)』に記載ください。この書式は独立行政法人日本スポーツ振興センターの様式ダウンロードのページからダウンロードすることができます。転入があった月の翌月10日までに学校の設置者が管下学校分を取りまとめて独立行政法人日本スポーツ振興センターに提出をする必要がありますから医療費の請求などと一緒に用意をすると良いでしょう。
 翌月の10日までに報告がなされた場合は、実際に転校があった日(在籍を開始した日)から新しい学校での加入の扱いとなります。仮に翌月の10日までに報告が間に合わなかった場合は、実際に報告のあった日から加入の扱いとなります。
 最後に親御さんの立場から見た場合の手続きです。お子さんが転校する際はもともとの学校から災害共済給(スポ振・安全会・スポーツ保険)の加入の有無について証明をいただき、転校先の学校に提出をすることになります。掛金は年額で支払いますので、前の学校で加入していて年度途中でほかの学校に転校した場合は、改めて掛金を支払う必要はありません。新年度に合わせて転校した場合などは、その年度は加入していないので、新しい学校で加入をする必要があります。
上記は「学校」として説明をしましたが、幼稚園、保育所、認定子ども園などの中途加入者も全て同様の手続きとなります。
【根拠法令:独立行政法人日本スポーツ振興センター省令第28条】

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本サイトは、災害共済給付制度の理解を深めることを目的としています。災害共済給付とは、一般的には「学校の保険」「スポーツ保険」「スポ振」「安全会」などと呼ばれることが多いのですが、正確には「災害共済給付制度」といいます。学校(「保育園」「幼稚園」「認定こども園」などを含みます。以下同じ。)の設置者、学校の先生、学校の先生を目指す方、学校にお子様を通わせている保護者の方、様々な方がご覧になることを想定しています。ただ一点だけ御注意いただきたいことがあります。それは、本サイトが給付の可否を断定するものではないということです。本サイトの情報をもとに請求の手続きを進めていただけたらと願いますが、最終的な給付の可否については日本スポーツ振興センターの審査結果によります。給付ができないようなことももちろんあると思いますが、きちんと手続きを踏めば適正な給付を受けることができるものを1件でも多く救いたいと思います。

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