災害共済給付制度とは
災害共済給付制度とは、学校の管理下における児童生徒等の災害につき、学校の設置者が、児童生徒等の保護者(児童生徒等のうち生徒又は学生が成年に達している場合にあっては当該生徒又は学生。次条第四項において同じ。)の同意を得て、当該児童生徒等についてセンターとの間に締結する災害共済給付契約により行うものとされています(独立行政法人日本スポーツ振興センター法第16条第1項)。
正直言って、この一文からして法律なんかの予備知識がないうちはだいぶハードルが高い文章ではないでしょうか。
要は、学校の管理下(※1)における子ども達の災害(※2)について、学校の設置者(※3)が子ども達の保護者(親御さんだよね?)の賛成をもらってから、子ども達についてセンターとの間に結ぶ契約により行うということです。一般的には「学校の保険」「安全会」「スポーツ保険」「スポ振」などと呼ばれていますので、災害共済給付という正式名称はそれほど浸透していないように思います。 これだけではまだわからん言葉がありますが、順を追って説明していきたいと思います。
※1 学校の管理下とは
一言では言い表せません。しかし、ざっくり理解をするには、学校に行く為に家を出てから学校から帰ってきて家に着くまでの間を「学校の管理下」と捉えて良いのではないかと思います。
もちろん例外はあります。学校に居ても管理下にならない場合もあれば、通学中であると主張しても管理下と認められないケースもあります。
でもまず入り口の理解としては、学校に行く為に登校を始めてから学校からの帰り道、家までの下校までの時間を管理下と御理解いただくところからスタートで良いと思います。
※2 災害
災害って怖いですよね。地震、雷、火事・・・津波なんてのもありました。災害共済給付制度に加入しておく必要があるほど、そんな災害が頻繁に学校で起きるのでしょうか。
いえ、ここでいう災害とはそんな大げさなものではありません。ほとんどが単純な「おけが」によるものです。「滑った」「転んだ」「ぶつけた」「落ちた」「ひっかいた」、そんな単純なおけが(「負傷」という言い方をします)を引き起こす「できごと」をここでは災害と呼びます。
なお、特に災害がなくとも環境により引き起こされるような病気についても一部給付の対象となります。熱中症のように何もしていなくとも、学校のグラウンドや体育館など暑い環境下にいて発症する場合も給付の対象となる場合があります。
※3 学校の設置者
これまた聞きなれない言葉ですが、学校を設置した者ということです。例えば公立の学校。●●●●市立××中学校とかいいませんか。港区立南山小学校とかですね。これは東京都の港区が設置者であることを示しています。港区立ですから。高等学校とかだと公立では都道府県が設置者となることが多いです。東京都立四谷商業高等学校なんかは東京都立というわけですから東京都が設置してることになります。
ちなみに公立の学校の場合、市長・区長・町長・村長や都道府県知事が設置者になるのではなくそれぞれの教育委員会が設置者となります。
例えば港区立南山小学校であれば設置者は東京都の港区長ではなく、港区教育委員会教育長となるんですね~。
なるほど。
だいたいこれでイメージができるのではないでしょうか。災害共済給付制度とはこんな制度です。またそれぞれ記述します。
≪参考≫
災害共済給付制度における保護者とは?