災害共済給付について私が知っていることを皆さんと共有したい

Q.保育園で保護者がお迎えに見えたのでお子さんを引き渡した後、子どもがけがをしました。保育所の管理下となるのでしょうか。

2018/07/17
 
この記事を書いている人 - WRITER -
本サイトは、災害共済給付制度の理解を深めることを目的としています。災害共済給付とは、一般的には「学校の保険」「スポーツ保険」「スポ振」「安全会」などと呼ばれることが多いのですが、正確には「災害共済給付制度」といいます。学校(「保育園」「幼稚園」「認定こども園」などを含みます。以下同じ。)の設置者、学校の先生、学校の先生を目指す方、学校にお子様を通わせている保護者の方、様々な方がご覧になることを想定しています。ただ一点だけ御注意いただきたいことがあります。それは、本サイトが給付の可否を断定するものではないということです。本サイトの情報をもとに請求の手続きを進めていただけたらと願いますが、最終的な給付の可否については日本スポーツ振興センターの審査結果によります。給付ができないようなことももちろんあると思いますが、きちんと手続きを踏めば適正な給付を受けることができるものを1件でも多く救いたいと思います。

Q.保育園で保護者がお迎えに見えたのでお子さんを引き渡した後、子どもがけがをしました。保育所の管理下となるのでしょうか。

A.災害共済給付(スポ振/学校の保険/スポーツ保険/安全会)における保育所の管理下には登園、降園中(以下「通園」といいます。)も含むと解されます。それは保護者に引き渡したか否かを条件とはしていませんから一般的には保育所の管理下として認められる可能性が高いといえるのではないでしょうか。ですからあなたが保育園の関係者であれば、給付の可否については審査があることはお含みおいていただきながらも、災害共済給付の手続きを取ってみても良いのではないかと思います。ただし、管理下と認められるのは、通常の経路・方法での通学である必要があり、また、極端に早い時間や遅い時間は保育所への通園のためではないとみなされる可能性があります。なお、災害共済給付制度上は通園中と解することができるような案件であったとしても、そもそも当該保育園が保育所の管理下とは言えないと判断した場合には請求自体が起こされませんから給付になることもありません。特に保護者に引き渡した後は園が災害自体を知りえないこともありますから発生状況等について保育園と保護者とで十分な意思疎通をするようにしてくだしさい。

この記事を書いている人 - WRITER -
本サイトは、災害共済給付制度の理解を深めることを目的としています。災害共済給付とは、一般的には「学校の保険」「スポーツ保険」「スポ振」「安全会」などと呼ばれることが多いのですが、正確には「災害共済給付制度」といいます。学校(「保育園」「幼稚園」「認定こども園」などを含みます。以下同じ。)の設置者、学校の先生、学校の先生を目指す方、学校にお子様を通わせている保護者の方、様々な方がご覧になることを想定しています。ただ一点だけ御注意いただきたいことがあります。それは、本サイトが給付の可否を断定するものではないということです。本サイトの情報をもとに請求の手続きを進めていただけたらと願いますが、最終的な給付の可否については日本スポーツ振興センターの審査結果によります。給付ができないようなことももちろんあると思いますが、きちんと手続きを踏めば適正な給付を受けることができるものを1件でも多く救いたいと思います。

- Comments -

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Copyright© 学校や保育園でおけがをしたら , 2018 All Rights Reserved.