Q.何年も前から一律保護者に掛金の負担を求めていません。保護者に負担をしてもらった方が良いのでしょうか。
Q.何年も前から一律保護者に掛金の負担を求めていません。保護者に負担をしてもらった方が良いのでしょうか。
A.こちらの記事を参照ください。
保護者の掛金の負担割合というのは法律上では政令で定めると政令に委任し、政令では具体的な数値が決められています。
義務教育だと保護者の負担割合は4~6割、その他の学校種だと6~9割です。
政令で定める範囲に保護者の負担割合0というのは出てきません。
ただし、法令の中では、当該保護者が経済的理由によって納付することが困難であると認められるときは、これを徴収しないことができる(独立行政法人日本スポーツ振興センター第17条第4項)とされています。
あくまで徴収するのが前提であって、「保護者が経済的理由によって納付することが困難であると認められるときは、これを徴収しないことができる」というものですから一律全員0円というのは法律の趣旨と相容れないのではないでしょうか。
もっとも、保護者負担が0円で学校の設置者に対して苦情や意見をする保護者はあまりいないのでしょうから問題になるような事態はあまりないのかも知れませんが。
ただし、法令遵守という観点から見た場合に、果たして全員一律0円というのが問題ないのかという点についてはそれぞれの学校(園)の設置者において検討をしていただいたほうが良いように思います。特に公立の設置者の場合は、保護者が負担すべき掛金を住民税等で負担することが市民のために妥当であるのか、保護者以外の市民の理解を得られるのかなども検討しなければなりません。
法令上の解釈としては上記のとおり保護者に負担をさせないというのは、経済的に困窮している場合に「徴収しないことができる」という程度でしかありません。
もし現状保護者負担を求めていないのであれば、過去のいきさつも大切ですが法令の適切な解釈、法令遵守の精神で見直すことも必要なのかも知れません。
御検討いただくことをお勧めします。