Q.子どもが保育園で大ケガをさせられました。保育士がいたのにうんていから落ちたからです。骨折しているかもしれません。どうずれば良いでしょうか。
Q.子どもが保育園で大ケガをさせられました。保育士がいたのにうんていから落ちたからです。骨折しているかもしれません。どうずれば良いでしょうか。
A.保育園や学校では子ども達に対して常に1対1で保育士や先生がいるわけではありませんからどうしても不慮の事故は避けられません。だからといってもちろん保育所の管理下ですから保育園の管理責任自体がないとは言いませんが、保育園を相手に、また、特定の保育士さんを相手に損害賠償を求めて争うようなやり方はあまりお勧めしません。よっぽど悪質な保育環境であって改善を繰り返し求めていたにも関わらず起きた想定内の重症事件や保育士がわざとけがをさせたと考えるに十分な根拠があるような悪質なものであれば別ですが、そうでなければ保育園の先生は基本的にお子さんの幸せを願って仕事をされている方々ですからその方々の過失を責め立てるようなことはどうか差し控えていただきたいと切に願います(子どもにとってもそのような親は良いモデルにはならないことでしょう)。
あなたがもし怒っているとしたらそれは子どもが苦しい思い、痛い思いをしたこと、子どもの今後に不安があることからの怒りではないでしょうか。
それは保育園や保育士を責め立てることではなく、子どもに適切な治療を受けさせることで解決します。
取り急ぎ救急搬送で応急処置をしていただくことは当然としても、その後は親御さんが信頼できるかかりつけ医に転院しましょう。
骨折等の治療が適切に行われないと偽関節などが残る場合がありますし、骨折した部位近くの関節に可動域の制限がでることもあります。
そうならないためには十分な検査と処置を行う必要があります。きちんとした検査機器のある医療機関で今おけがをした場所がどういう状態になっていてどんな治療が必要なのか診ていただいてくださいね。
保育所と争うことよりもそちらのほうがずっと大事です。それが親にできる、親にしかできない大切なことです。
そして災害共済給付の請求を進めてください。災害共済給付では保育園に原因がある災害であっても原則として給付は可能なはずですし、当初の災害と因果関係が確認できるものであれば最長10年間の支給を受けることが出来ます(H30.5月現在)。
そして治療を進めて最終的に手の限りを尽くしたけれどもなお大きな傷跡が残ってしまったり、関節が動かなくなってしまったなどの障害が残ってしまった場合には障害見舞金について保育園(あるいは進学先の学校)に御相談ください。
災害共済給付の手続きをするためには保育園や学校を通して手続きをする必要がありますから円滑なコミュニケーションをとり続けた方が親御さんにとってもお子さんにとっても良いのではないでしょうか。
お子様が早く元気になられることをお祈りしております。