Q.下校中に子どもが車と接触してけがをしました。通学中なので給付の対象になりますよね。
Q.学校の帰り道、下校中に子どもが車と接触してけがをしました。通学中なので給付の対象になりますよね。
A.通学路のお怪我であったとしても、交通事故の場合には、原則として相手方からの損害賠償や自賠責保険による給付を優先していただくことになります。損害賠償や自賠責保険による給付は災害共済給付制度(スポ振/学校の保険/スポーツ保険/安全会)を上回る額になることがほとんどですから実質的には災害共済給付の対象となることは滅多にありません。災害共済給付制度は、保護者、学校の設置者、国の3者が掛金を出し合って成り立つ共済制度です。通学中であれば学校の管理下になりますが、管理下であったとしてもその災害に加害者がいる場合には、その責任を負うべき者は加害者になるわけですから保護者や学校の設置者が支払った掛金を原資としている災害共済給付制度は原則として使用せず、加害者に損害賠償をしてもらうべきであると考えます。また、損害賠償を受けることが出来ない場合であっても交通事故であれば自賠責保険を使うことが出来ますので、自賠責保険からの支給を受けてください。もし、万が一ひき逃げなどで相手が特定できない場合は、政府保障事業で医療費の支給を受けることが出来ます。
これら全てが難しいときは災害共済給付制度の活用を検討することになりますが、もし仮に相手方からの損害賠償を自ら辞退されているような場合には災害共済給付制度を利用することもできない場合がありますので、注意が必要です。