災害共済給付について私が知っていることを皆さんと共有したい

通学中とは ~通学中に該当するかどうか~

2018/07/19
 
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本サイトは、災害共済給付制度の理解を深めることを目的としています。災害共済給付とは、一般的には「学校の保険」「スポーツ保険」「スポ振」「安全会」などと呼ばれることが多いのですが、正確には「災害共済給付制度」といいます。学校(「保育園」「幼稚園」「認定こども園」などを含みます。以下同じ。)の設置者、学校の先生、学校の先生を目指す方、学校にお子様を通わせている保護者の方、様々な方がご覧になることを想定しています。ただ一点だけ御注意いただきたいことがあります。それは、本サイトが給付の可否を断定するものではないということです。本サイトの情報をもとに請求の手続きを進めていただけたらと願いますが、最終的な給付の可否については日本スポーツ振興センターの審査結果によります。給付ができないようなことももちろんあると思いますが、きちんと手続きを踏めば適正な給付を受けることができるものを1件でも多く救いたいと思います。

災害共済給付制度(スポ振/学校の保険/スポーツ保険/安全会)では、通学中とは「通常の経路及び方法により通学する場合」を指します。また、通学とは、「学校教育を受けるために、児童生徒等が住居又は職場と学校との間を往復する行為」とされています。具体的にどういうことかと申し上げますと、

通常の経路・・・一般的に「通学路」と言われるもので学校で児童生徒の安全や地域の事情等を考慮して決められます。基本的にはいつもその児童生徒が通学のために使用している経路と考えて良いと思います。
通常の方法・・・いつも徒歩で通学しているなら徒歩が通常の方法、いつも自転車通学ならば自転車が通常の方法です。その児童生徒にとって通常の通学方法と考えて差し支えありません。なお、当然ではありますが、無免許バイク通学などはそれが通常の方法であったとしても問題になることでしょう。
学校教育を受ける為に~学校との間を往復する行為・・・例えば放課後に改めて校庭に遊びに来た場合や休みの日に学校に遊びに来たような場合は通常の経路・方法であったとしても学校教育を受ける為に来たわけではないので通学中にはなりません。
また、夜間高校などに通う生徒さんの場合は、自宅と職場と学校とにそれぞれ通う場合がありますが、「住居から職場へ出勤し、職場から学校へ登校する場合の住居と職場との間、及び学校から職場へ出勤し、職場から住居へ帰る場合の職場と住居との間は通学とされない。」こととなっていますので、注意が必要です。
なお、幼稚園や保育園などで保護者の方にお迎えに来てもらうようなことがあるかと思います。お迎えにきていただいたあとのお怪我についても上記の要件に該当すれば、幼稚園(保育所)の管理下として通学中(通園中)と考えて差し支えありません。
参考:Q.保育園で保護者がお迎えに見えたのでお子さんを引き渡した後、子どもがけがをしました。保育所の管理下となるのでしょうか。
また、通学中の災害について気をつけなくてはならないのが学校関係者以外の人(第三者)による加害行為でお怪我をされた場合です。
「散歩中の飼い犬に噛まれてしまった」
「不審者に突然襲われた」
「交通事故にあってしまった」
「刃物を持った人が切りつけてきた」

このような場合は、通学中ですから学校の管理下であったとしても災害共済給(スポ振・安全会・スポーツ保険)ではなく相手方からの損害賠償を優先してもらう必要があります。
交通事故の場合は自賠責保険なども利用することができますから自賠責保険を優先していただくことになります。
災害共済給付は限られた資金をもとに運用しています。その原資は保護者、学校の設置者や国が支払う掛金です。
本来おけがをする必要がないにも関わらず、けがをさせられてしまったような場合には、限られた資金である災害共済給付金を使うのではなく、けがをさせてしまった相手に損害賠償をしてもらうという趣旨です。

ちなみにこの相手がほかの児童生徒であった場合には、損害賠償ではなく災害共済給付が優先されます。
また、学校の先生が怪我をさせてしまった場合や学校の施設設備に問題があって怪我をした場合も給付が優先されます。
それはこの制度の趣旨が「学校教育の円滑な実施に資すること」だからです。学校内で起きたトラブルについては、お互いに損害賠償請求等をさせることなく、災害共済給付制度を活用くださいというメッセージが込められているものと考えます。

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本サイトは、災害共済給付制度の理解を深めることを目的としています。災害共済給付とは、一般的には「学校の保険」「スポーツ保険」「スポ振」「安全会」などと呼ばれることが多いのですが、正確には「災害共済給付制度」といいます。学校(「保育園」「幼稚園」「認定こども園」などを含みます。以下同じ。)の設置者、学校の先生、学校の先生を目指す方、学校にお子様を通わせている保護者の方、様々な方がご覧になることを想定しています。ただ一点だけ御注意いただきたいことがあります。それは、本サイトが給付の可否を断定するものではないということです。本サイトの情報をもとに請求の手続きを進めていただけたらと願いますが、最終的な給付の可否については日本スポーツ振興センターの審査結果によります。給付ができないようなことももちろんあると思いますが、きちんと手続きを踏めば適正な給付を受けることができるものを1件でも多く救いたいと思います。

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