災害共済給付について私が知っていることを皆さんと共有したい

被保険者が課税されている場合

2018/08/31
 
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本サイトは、災害共済給付制度の理解を深めることを目的としています。災害共済給付とは、一般的には「学校の保険」「スポーツ保険」「スポ振」「安全会」などと呼ばれることが多いのですが、正確には「災害共済給付制度」といいます。学校(「保育園」「幼稚園」「認定こども園」などを含みます。以下同じ。)の設置者、学校の先生、学校の先生を目指す方、学校にお子様を通わせている保護者の方、様々な方がご覧になることを想定しています。ただ一点だけ御注意いただきたいことがあります。それは、本サイトが給付の可否を断定するものではないということです。本サイトの情報をもとに請求の手続きを進めていただけたらと願いますが、最終的な給付の可否については日本スポーツ振興センターの審査結果によります。給付ができないようなことももちろんあると思いますが、きちんと手続きを踏めば適正な給付を受けることができるものを1件でも多く救いたいと思います。

≪ここのページではフローチャート式に高額療養状況の届の作成方法をお知らせしています。
検索エンジンやリンクなどで最初にこのページにたどり着いた方は、高額療養状況の届の記入方法から開始してください。≫

ここにいるあなたは、単位療養額で7,000点(70,000円)以上の医療費が発生しており、かつ、被保険者が課税されている方ですね。
お間違いないでしょうか。間違いがあるようでしたら高額療養状況の届の記入方法からやり直してください。
課税されているようであれば、課税されているの四角にチェックを入れましょう。

課税にチェック

では次の設問です。

19,200点を超えるか

さあ、ここでは②の療養年月の医療費が19,200点(192,000円)を超えるかどうかの質問があります。
どう考えるのでしょうか。

実は、ひとつ大切なルールがあります
それは外来や入院、装具など7,000点(70,000円)を超えるものが複数ある場合は、7,000点(70,000円)を超えるものだけ合算して考えるということです。
例えば、以下のような場合を見てましょう。
山田太郎さん H30.7月分医療費
外来 3,000点
入院 18,500点
装具 81,000円
点と円が混在しているのが分かりにくいので、点は円に換算して考えましょう。
換算するには、1点=10円と考えます
するとこうなります。
外来 30,000円
入院 185,000円
装具 81,000円

7,000点(70,000円)を超えるものだけ合算して考えるのでしたね。
すると外来は30,000円なので、合算しない
入院と装具はそれぞれ185,000円と81,000円なので、合算します
すると合算した結果は266,000円なので、192,000円を超えるということになります。
このように

7,000点(70,000円)を超えるものが同一月に複数ある場合は、合算する。
7,000点を超えるものが複数ない場合は7,000点を超えるものだけを見て19,200点を超えているか判断する

としてください。
では医療等状況や治療用装具明細書を見てみましょう。
19,200点(192,000円)は超えていましたか。

合算しても単一でも19,200点を超えない場合は、高額療養状況の届③-2は「②の療養年月の医療費が19,200点(192,000円)以下」にチェックを入れてください。

19,200点以下

このチェックまで終えてから高額療養状況の届の④の記入へ進んでください。19,200点以下の場合は③-3については記入の必要はありません。

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