Q.子どもが学校でけがをしました。ある程度治療をした後は経過観察をしましょうと医師にいわれましたが、また具合が悪くなったら請求できるのでしょうか。
Q.子どもが学校でけがをしました。ある程度治療をした後は経過観察をしましょうと医師にいわれましたが、また具合が悪くなったら請求できるのでしょうか。
A.今現在、災害共済給(スポ振・安全会・スポーツ保険)において支給期間は10年間とされていますので、当初の災害との因果関係が明白であれば、最長10年間は給付を受けることができます。
しかし、お医者さんが治癒と判断をされた件については原則として治療が終了していると判断されますので、それが診療開始から10年未満であったとしても原則はそこまでが支給の範囲ではないかと考えます。また、治癒証明がなくとも、診療と診療の間が長期間空いてしまったり、むやみに転院等を繰り返すと当初の災害との因果関係があやふやになってしまうことがあります。まだ継続治療が必要、経過観察が必要であればお医者様と御相談の上、少なくとも1年に1回は経過観察のため受診と災害共済給付の手続きをした方が良さそうです。また、治療上必要があって転院をされる場合、特に紹介状などを介して転院された場合は、転院後の医療費についても支給されることが多いようですが、長期間治療に空白があった後に治療を再開したのが当初と別の医療機関である場合などは、当初の災害との因果関係が不明になってしまうことがありますので、注意が必要です。
※医療費の請求には「医療等の状況」「調剤報酬明細書」など医療機関に証明を依頼する必要があります。医療機関に御協力を頂いて証明いただいているものですので、依頼してすぐに必ず証明がいただけるものではありません。余裕を持って依頼をすることが大切です。