災害共済給付について私が知っていることを皆さんと共有したい

眼の障害見舞金について【1】

2018/07/19
 
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本サイトは、災害共済給付制度の理解を深めることを目的としています。災害共済給付とは、一般的には「学校の保険」「スポーツ保険」「スポ振」「安全会」などと呼ばれることが多いのですが、正確には「災害共済給付制度」といいます。学校(「保育園」「幼稚園」「認定こども園」などを含みます。以下同じ。)の設置者、学校の先生、学校の先生を目指す方、学校にお子様を通わせている保護者の方、様々な方がご覧になることを想定しています。ただ一点だけ御注意いただきたいことがあります。それは、本サイトが給付の可否を断定するものではないということです。本サイトの情報をもとに請求の手続きを進めていただけたらと願いますが、最終的な給付の可否については日本スポーツ振興センターの審査結果によります。給付ができないようなことももちろんあると思いますが、きちんと手続きを踏めば適正な給付を受けることができるものを1件でも多く救いたいと思います。

障害見舞金の概要については以前の記事にて紹介しました。
これからはそれぞれの障害について紹介していくにあたり、まずは「眼」について、しかもそのうち視力障害について「障害等級認定の基準」をもとに解説をしていこうと思います。なお、ここでいう視力障害とは機能性障害のことを言うようです。心因性の視力障害の場合は機能性障害とは言えませんから対象にはならないものと考えられます。
どこよりも詳しい説明を心がけますので、もしあなたのお子さんが眼に大きなけがをしてしまった場合、学校で生徒さんが眼に大きなけがをしてしまった場合などは、必ず読むようにしておいてください。
今回は眼の障害の説明のPart1です。視力を中心に説明をしていきます。
【視力障害】
1 視力の測定は、原則として、万国式試視力表による。
→これについてはおなじみの視力検査で用いる「C」の向きをみるものだと思ってもらって構いません。

2 障害等級表にいう視力とは、矯正視力をいう(コンタクトレンズにより矯正した視力又は眼内レンズによる矯正によって得られた視力が含まれる。)。ただし、矯正が不能な場合は裸眼視力による。
→これは良く知っておきましょう。視力に障害が残った場合とはメガネやコンタクトをして矯正したとしてもある一定の基準以下の視力しか出ないような障害が残った場合を指します。裸眼視力が落ちていても眼鏡やコンタクトできちんと視力が出る場合は障害に該当しません。

3 矯正視力による障害等級の認定は、
a 角膜の不正乱視が認められず、かつ、眼鏡による完全矯正を行っても不等像視を生じない者については、眼鏡により矯正した視力を測定して障害等級を認定する。
注 不等像視とは、左右両眼の屈折状態等が異なるため、左眼と右眼の網膜に映ずる像の大きさ、形が異なるものをいう。
b 上記a以外の者については、コンタクトレンズの装用が医学的に可能であり、かつ、コンタクトレンズによる矯正を行うことにより良好な視力が得られる場合には、コンタクトレンズにより矯正した視力を測定して障害等級を認定することとなる。
c 眼鏡による完全矯正を行えば不等像視を生じる場合であって、コンタクトレンズの装用が不能な場合には、眼鏡矯正の程度を調整して不 等像視の出現を回避し得る視力により障害等級を認定することとなる。
d コンタクトレンズの装用の可否及び視力の測定は、コンタクトレンズを医師の管理下で3か月間試行的に装用し、その後に行う。
なお、コンタクトレンズの装用が可能と認められるのは、1日に8 時間以上の連続装用が可能である場合とする。
→これについては、ごく簡単に説明すると、視力が落ちた場合にはまず
①眼鏡で矯正を試してみてね。それで駄目だったら次は
②コンタクトで試してみてね。コンタクトレンズでの証明は、コンタクトレンズを装着してすぐではなくて、医師の管理下で3か月間試行的に装用した後にしてね。それとコンタクトレンズの装用が可能と認めていいのは、1日に8 時間以上の連続装用が可能な場合だけだよ。
それでもだめだったら眼鏡もコンタクトでも矯正できないことになるから裸眼視力で審査するよと言っています。
ただ、裸眼視力で判断をするには上記のように厳格な審査基準があるので、もし眼鏡やコンタクトで矯正が出来ない場合は、障害診断書にお医者様に「どんな理由から眼鏡やコンタクトが使えないか」をしっかり追記してもらうと良いでしょう。

4 「失明」とは、眼球を失った(摘出した)もの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁 (明暗弁)又は手動弁が含まれる。

→障害等級認定の基準の中には「失明」という表現が出てきますが、その失明には「眼球を失った(摘出した)もの、明暗を弁じ得ないも の及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁 (明暗弁)又は手動弁が含まれる」とあります。光覚弁や手動弁の説明についても基準にありますので、下記に転記いたしますが、親御さんや学校の先生はここまで覚える必要はないと思います。理解だけしておきましょう。

注1 「光覚弁」とは、暗室にて被検者の眼前で照明を点滅させ、明暗が弁別できる視力をいう。
 2 「手動弁」とは、検者のてのひらを被検者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる視力をいう。
3 「指数弁」とは、検者の指の数を答えさせ、それを正答できる最長距離により視力を表すもので、「1m/指数弁」、「50cm/指数弁」、 「30cm/指数弁」等と表記する。このうち、「1m/指数弁」は視力0.02に、「50cm/指数弁」 は視力0.01に各々相当するものとされるが、それより短い距離については換算は困難とされる。

5 両眼の視力障害については、障害等級表に掲げている両眼の視力障害 の該当する等級をもって認定することとし、一眼ごとの等級を定め併合 繰上げの方法を用いて準用等級を定める取扱いは行わないこととされ ている。
ただし、両眼の該当する等級よりも、いずれか一眼の該当する等級が上位である場合は、その一眼のみに障害が存するものとみなして、等級を認定することとなる。
→こちらについては審査の手法について述べています。両目に障害が残った場合は片方ずつ認定するのではなく両眼で決める基準があるからそれで認定をするようですね。ただし、両方で認定するより片方だけで認定した方が上位である場合は上位等級を見るといっています。たとえば両目で等級認定をしたら10級だったけど右目だけで8級相当のときは8級とするよというような意味合いです。

視力障害の申請をするにあたって注意するべきことは、
・視力は、矯正視力が証明されているか。
・片目だけの障害であったとしても両目の視力が証明されているか。
・学校でけがをする前の視力が分かるものが提出されているか。
・医師の診断が「症状固定」ではなく「治ゆ」の場合、障害診断書に治ゆから6か月経過後の状態で等級認定をする必要があるので、視力検査は治癒から6ヶ月以降経過後の数値が証明されているか。
・眼鏡を常に使用することができない場合は、医師の証明の中にそのことが説明されているか。
・眼鏡を常に使用することができない場合、コンタクトレンズによる矯正視力の証明がされているか。

などでしょうか。
障害見舞金の請求をする前に障害見舞金の概要について、再度ご確認ください。
見舞金はあくまで最後の手段です。できることならお子様のために視力障害が残らぬよう全力を尽くしましょう。

視力障害の基準
1両眼が失明したもの                 第1級の1
2一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの   第2級の1
3両眼の視力が0.02以下になったもの          第2級の2
4一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの   第3級の1
5両眼の視力が0.06以下になったもの          第4級の1
6一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの    第5級の1
7両眼の視力が0.1以下になったもの    第6級の1
8一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの    第7級の1
9一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの 第8級の1
10両眼の視力が0.6以下になったもの           第9級の1
11一眼の視力が0.06以下になったもの  第9級の2
12一眼の視力が0.1以下になったもの  第10級の1
13一眼の視力が0.6以下になったもの  第13級の1

他の眼の障害についてはこちらをご覧ください。
【眼の障害見舞金について【2】】
眼の障害見舞金について【3】

このページはあくまで非公式のページですので、間違いがあるといけませんから請求前には必ず公式ページを確認するようにしてください。
障害等級の一覧と支給額【公式ページ】

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