眼の障害見舞金について【3】
さあ、いよいよ眼の障害についても最終ページになる予定です。
もう難しいことはありませんが、知っていることと知らないことで大きな差が出るところです。
障害が残っていても、自覚症状がなんとなくしかなかったり、それ自体が障害であると気づくことがなかったりすると障害見舞金の請求には至りません。
眼の怪我をして以下のような症状が残っている場合は障害見舞金について学校と保護者で相談をしてみましょう。
眼瞼の障害
(ア)欠損障害
1 「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、閉瞼時(普通に眼瞼を閉じた場合)に、角膜を完全におおい得ない程度のものをいう。
2 「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、閉瞼時に角膜を完全におおうことができるが、球結膜(しろめ)が露出している程度のものをいう。
3 「まつげはげを残すもの」とは、まつげ縁(まつげのはえている周縁)のほぼ1/2以上にわたってまつげのはげを残すものをいう。
→まずはまぶたの欠損障害です。眼瞼とは「がんれん」と読み、瞼のことを指します。眼瞼の欠損障害とはまぶたの一部が欠けてしまって、瞼を閉じても瞳を覆えなくなってしまった場合を言います。
このような場合はあきらかに生活に支障をきたすのでしょうから本人も障害の残存について自覚があると思います。
ただ、まぶたの欠損について障害見舞金の規定があることを知らなければ請求することもありません。
お子様が眼に大きな怪我をした場合には保護者も知っておきましょう。学校関係者はもちろん知っておく必要があると思います。
1 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 第9級の4
2 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 第11級の3
3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 第13級の4
4 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 第14級の1
(イ)運動障害
「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、開瞼時(普通に開瞼した場合)に瞳孔領を完全におおうもの又は閉瞼時に角膜を完全におおい得ないものをいう。
→こちらは「欠損障害」ではなく「運動障害」ですから運動機能に影響が出た場合を言います。まぶたをきちんと開けようとしても目を開けることできない、あるいは閉じようとしても閉じることができないような場合をいいます。瞼の神経や筋肉に障害が残るとこのような障害が残るものだと思われます。
1 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 第11級の2
2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 第12級の2
【外傷性散瞳】
1 一眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明を訴え学校生活に著しく支障を来すものは、第12級を準用する。
2 一眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え学校生活に支障を来すものは、第14級を準用する。
3 両眼について、前記1の場合には第11級を、また2の場合には第12級をそれぞれ準用することとなる。
4 外傷性散瞳と視力障害又は調節機能障害が存する場合は、併合の方法を用いて準用等級を定めることとなる。
注 散瞳とは、瞳孔の直径が開大して対光反射が消失又は減弱するものをいい、羞明とは、俗にいう「まぶしい」ことをいう。
→最後に等級表には掲載されていない外傷性散瞳についてですが、 散瞳とは「さんどう」と読み、あまり聞きなれない言葉ですが、瞳孔が開いたままになってしまって、眩しい状況が続くというイメージでしょうか。よく眼の機能障害はカメラに例えて表現されますが、シャッターが開きっぱなしになってしまったような状態であろうと思います。
これもまた上記の説明にあるように第11級~第14級まで両目・片目の違いやその程度によって等級が定められています。
外傷性散瞳については、我慢強い子や不調をまわりに訴えない子の場合に見落とされてしまうことがあるようです。
眼を怪我してしまったときにはこのような障害が残ることもあるのだという前提のもと、きちんと信頼できる医師のもと検査を受けるようにしましょう。
これまで全3回に渡り眼の障害見舞金について説明をしてきました。
単純に視力だけではなく様々な障害があることをお分かりいただけたと思います。
眼の障害は学校においてよく発生する障害のひとつですので、ぜひ多くの方に知って欲しいと思っていました。
しかし、お子様にとっては障害見舞金をもらうことよりも健康になることの方がずっと大切であると思います。
適切な時期に適切な処置を受けることができないと治ることができた怪我についても治すことができず障害になってしまうことがあります。
ぜひお子様のために納得の行くまで適切な治療を受けさせてあげてください。
障害見舞金とは
眼の障害見舞金について【1】
眼の障害見舞金について【2】
このページはあくまで非公式のページですので、間違いがあるといけませんから請求前には必ず公式ページを確認するようにしてください。
障害等級の一覧と支給額【公式ページ】