単位療養額が7,000点(70,000円)を超えていない方
≪ここのページではフローチャート式に高額療養状況の届の作成方法をお知らせしています。
検索エンジンやリンクなどで最初にこのページにたどり着いた方は、高額療養状況の届の記入方法から開始してください。≫
このページにいるあなたは外来に係る療養、入院に係る療養、どちらも7,000点を超えていない方です。
では最後に「外来」「入院」以外で高額療養費に該当するものがないか確認をしておきましょう。
例えば、
・70,000円を超える治療用装具を作成された方(治療用装具を作成すると領収書がもらえますので、領収書で70,000円を超えているかどうか判断をしてください。)
・医療機関からもらった処方箋で調剤薬局にお薬を依頼したら7,000点以上になった(調剤報酬明細書を証明頂くと確認することができます。)
・訪問看護を受けており、訪問看護療養が70,000万円を超えている(訪問看護明細書を証明頂くと確認することができます。
これらの状況に該当する方は、7,000点(70,000円)を超えていると判断をして次のリンクに進んでください。
しかし、
・個室や少人数の部屋に入ったため「差額ベッド代」を支払った。
・通常の病院食では物足りないので、別途食事を頼んだ。
・健康保険の適用外と説明を受けたが、治りが早いと聞いたので針灸の治療を受けた。
これらの場合は、健康保険の対象外ですから、たとえそれらの代金が70,000円を超えていたとしても高額療養費制度には該当しませんので、7,000点(70,000円)を超えないということになります。
この場合、あなたは高額療養状況の届を作成する必要はありません。
仮に外来が2,000点、入院が6,000点で合計して7,000点を超えていたとしても高額療養状況の届は必要ありません。
単位療養額が7,000点未満の場合は合算して考えないからです。
高額療養状況の届については基本的に必要ないと考えてOKです。
高額療養状況について、あなたあての案内は以上になります。
お疲れ様でした。