国民健康保険に加入されている方
≪ここのページではフローチャート式に高額療養状況の届の作成方法をお知らせしています。
検索エンジンやリンクなどで最初にこのページにたどり着いた方は、高額療養状況の届の記入方法から開始してください。≫
ここにいるあなたは、被保険者が課税者で、さらに、19,200点以上の療養があった方のうち、被保険者の加入している健康保険が国民健康保険の方ですね。
だんだん複雑になってきていますが、大丈夫でしょうか。不安でしたら確認をしてみてくださいね。
お間違いないでしょうか。間違いがあるようでしたら高額療養状況の届の記入方法からやり直してください。
さて、【課税者】【19,200点を超えている】【国民健康保険】の方にはどんな手続きが必要になるのでしょうか。
まずは高額療養状況の届の「国民健康保険に加入している」にチェックをいれましょう。
高額療養状況の届にはこんな記載があります。
◎市町村役場が発行する、同一の世帯全員の年間総所得額が記載された「所得課税証明書」又は、加入員(所得のある方)全員の「所得課税証明書」(療養年月に適用されていた課税状況が分かる書類※)を添付してください。
※②の療養月が4月から7月の場合は前年度の所得課税証明書を、1月から3月、8月から12月の場合は療養月の属する年度の同一の所得課税証明書を添付してください。
今回の例でいえば、山田太郎さんは平成30年7月に19,200点を超える療養があったようですので、山田太郎さんが使用する保険証の被保険者の平成30年7月現在の自己負担限度額を確認するために、年間総所得額が記載された「所得課税証明書」又は、加入員(所得のある方)全員の「所得課税証明書」(療養年月に適用されていた課税状況が分かる書類)が必要ということです。
ちょっと長文でわかりにくいですね。
【国民健康保険上での同一世帯】
のうち
【所得のある方全員分】
の
【所得課税証明書】を高額療養状況の届と一緒に提出してくださいねということです。
また、気をつけなければならないことが書いてあります。それは年度の考え方のことです。
一般的には「年度」というと毎年4月から翌年の3月までを指しますが、住民税の課税における年度は、8月~翌7月までを年度とします。
どういうことかというと、たとえば通常平成29年度といえば、
「平成29年4月から平成30年3月まで」
を指しますが、住民税の課税年度では平成29年度といえば
「平成29年8月~平成30年7月まで」
をいいます。
ですから今回の高額療養状況の届中の②平成30年7月の自己負担限度額の確認をするときは、また平成29年度の扱いですから平成29年度の所得課税証明書をみる必要があるのです。
平成30年7月に19,200点を超えた場合は、お住まいの市町村役場に行って、
「平成29年度の所得課税証明書をください」
と申請しましょう。ちなみに平成29年度の課税状況は平成28年の所得状況等によって決まりますので、平成29年度の所得課税証明書には平成28年中(平成28年1月~12月まで)の所得の状況が証明されています。
これ、本当にややこしいですね。
課税の有無やその金額を決めるのに慎重な判断が必要ですから時間が掛かるのでしょうね。
でもここはぜひ正確に課税状況を把握しておきましょう。
年度が異なると給付金の額に影響がでますから注意が必要です。
分かりやすいようにこれから手続きをするであろう数年分について具体的に説明をしておきます。
ややこしくして分かりにくい方は以下から判断してください。
・19,200点を超える療養がH28.8~H29.7月までにあった場合
→平成28年度の所得課税証明書【平成27年度の所得が記載】されているものを市町村役場から発行してもらい、高額療養状況の届と一緒に提出します。
・19,200点を超える療養がH29.8~H30.7月までにあった場合
→平成29年度の所得課税証明書【平成28年度の所得が記載】されているものを市町村役場から発行してもらい、高額療養状況の届と一緒に提出します。
・19,200点を超える療養がH30.8~H31.7月までにあった場合
→平成30年度の所得課税証明書【平成29年度の所得が記載】されているものを市町村役場から発行してもらい、高額療養状況の届と一緒に提出します。
・19,200点を超える療養がH31.8~H32.7月までにあった場合
→平成31年度の所得課税証明書【平成30年度の所得が記載】されているものを市町村役場から発行してもらい、高額療養状況の届と一緒に提出します。
※平成31年度以降の元号が執筆時点では不明ですので、便宜上「平成」と記載してありますが、更新時に訂正を致します。
ここまで用意ができましたのでしょうか。
ここまでできましたら次は高額療養状況の届の④へ進みます。