災害共済給付について私が知っていることを皆さんと共有したい

課税者で19,200点以上の方

2018/08/31
 
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本サイトは、災害共済給付制度の理解を深めることを目的としています。災害共済給付とは、一般的には「学校の保険」「スポーツ保険」「スポ振」「安全会」などと呼ばれることが多いのですが、正確には「災害共済給付制度」といいます。学校(「保育園」「幼稚園」「認定こども園」などを含みます。以下同じ。)の設置者、学校の先生、学校の先生を目指す方、学校にお子様を通わせている保護者の方、様々な方がご覧になることを想定しています。ただ一点だけ御注意いただきたいことがあります。それは、本サイトが給付の可否を断定するものではないということです。本サイトの情報をもとに請求の手続きを進めていただけたらと願いますが、最終的な給付の可否については日本スポーツ振興センターの審査結果によります。給付ができないようなことももちろんあると思いますが、きちんと手続きを踏めば適正な給付を受けることができるものを1件でも多く救いたいと思います。

≪ここのページではフローチャート式に高額療養状況の届の作成方法をお知らせしています。
検索エンジンやリンクなどで最初にこのページにたどり着いた方は、高額療養状況の届の記入方法から開始してください。≫

ここにいるあなたは、被保険者が課税者で、さらに、19,200点以上の療養があった方ですね。
7,000点(70,000円)以上のものが同月に複数あったら合算して考えるのでしたね。
お間違いないでしょうか。間違いがあるようでしたら高額療養状況の届の記入方法からやり直してください。

19,200点を超える場合は、高額療養状況の届の③-2の「②の療養年月の医療費が19,200点(192,000円)を超えている」にチェックを入れてください。

19,200点以上

19,200点を超えている場合、次の設問は③-3のようです。
ここでは
1 国民健康保険  に加入しているか
2 国民健康保険以外に加入しているか
が問われています。
被保険者の保険証はどちらでしょうか。

どちらかによって用意をする書類が異なるようです。
所得によって自己負担限度額が異なるため所得状況の確認が必要でしたね。
所得証明を得る必要がありますが、国民健康保険か国民健康保険以外かで、用意してもらうものが異なっています。

しかし、最近になってやり方が変わったようです。
国民健康保険であったとしても国民健康保険以外であったとしても

限度額認定証の写し

を用意できればそれ以上難しいものは必要なしとされたようです(以前のページで御紹介したものです)。
参照:公式ページ「よくある質問
Q:高額療養の対象となりましたが、所得の証明は、「限度額適用認定証」の写しでもよいですか?
A:高額療養に該当する月が対象となる「限度額適用認定証」の写しでもかまいません。

先に限度額適用認定証を御用意頂いた方はその写しを高額療養状況の届に添付ください
それでこの③-3は完了です。これ以上難しいことは考える必要がありませんから次の④に進んでください

でも・・・
「ちょっと不安だよ」
という方のために従来どおりのご案内も残しておきます。

では、ここから先は限度額認定証明がない方を前提に話を進めます。

さて、あなたは自分の加入している健康保険が「1 国民健康保険」か「国民健康保険以外か」お分かりになりますか。
1 国民健康保険は市町村や国民健康保険組合が保険者となっている健康保険の制度です。自営業者や個人事業主などが加入されているケースが多いです。国民健康保険であればお手元の保険証に「国民健康保険」と書いてあると思いますので、確認をしてみてください。
2 国民健康保険以外とは、いわゆる社会保険制度のことで、「協会けんぽ」「組合健保」さんなどが保険者となっています。5人以上の従業員がいる会社に常勤される場合などは、この「協会けんぽ」に加入することになっていますから会社にお勤めの方はこちら国民健康保険以外になることが多いと思われます。

どちらの健康保険に御加入でしょうか。

 

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