災害共済給付について私が知っていることを皆さんと共有したい

国民健康保険以外に加入の方

2018/08/31
 
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本サイトは、災害共済給付制度の理解を深めることを目的としています。災害共済給付とは、一般的には「学校の保険」「スポーツ保険」「スポ振」「安全会」などと呼ばれることが多いのですが、正確には「災害共済給付制度」といいます。学校(「保育園」「幼稚園」「認定こども園」などを含みます。以下同じ。)の設置者、学校の先生、学校の先生を目指す方、学校にお子様を通わせている保護者の方、様々な方がご覧になることを想定しています。ただ一点だけ御注意いただきたいことがあります。それは、本サイトが給付の可否を断定するものではないということです。本サイトの情報をもとに請求の手続きを進めていただけたらと願いますが、最終的な給付の可否については日本スポーツ振興センターの審査結果によります。給付ができないようなことももちろんあると思いますが、きちんと手続きを踏めば適正な給付を受けることができるものを1件でも多く救いたいと思います。

≪ここのページではフローチャート式に高額療養状況の届の作成方法をお知らせしています。
検索エンジンやリンクなどで最初にこのページにたどり着いた方は、高額療養状況の届の記入方法から開始してください。≫

ここにいるあなたは、被保険者が課税者で、さらに、19,200点以上の療養があった方のうち、被保険者の加入している健康保険が国民健康保険 以外 の方ですね。
だんだん複雑になってきていますが、大丈夫でしょうか。不安でしたら確認をしてみてくださいね。
お間違いないでしょうか。間違いがあるようでしたら高額療養状況の届の記入方法からやり直してください。

さて、国民健康保険以外とは具体的にどのようなものでしょうか。一般的には国民健康保険とは自営業の方など、個人事業主の方であったり、法人であったとしても小規模の法人の方が加入をすることが多いものです。それ以外の方ということになると、会社勤めをしているような方フルタイムでおつとめになっているような方がこの【国民健康保険以外の保険】に加入している方ということになります。一般的には「社会保険」なんて言い方もしますが誤解を招く言葉でもあるので、【国民健康保険以外に加入】なんて面倒な表現になっているのですね。
さて、【課税者】【19,200点を超えている】【国民健康保険以外】の方にはどんな手続きが必要になるのでしょうか。
まずは高額療養状況の届の「国民健康保険以外に加入している」にチェックをいれましょう。

高額療養状況の届にはこんな記載があります。
→この用紙下段の「標準報酬月額に関する証明」を記載いただいてください
◎保護者のお勤めの事業所にて、標準報酬月額の証明をしていただいてください。

「標準報酬月額に関する証明」とは高額療養状況の届のここの部分のことですね。

標準報酬月額の証明

ここは親御さんが証明するのではなく、お勤め先にて証明いただくものです。
標準報酬月額についての証明ですから健康保険の御担当をされている方にお願いをするのが良いかと思います。
人事部(人事課)、給与担当などでしょうか。
証明を受ける(従業員)の氏名には健康保険の被保険者の名前を証明いただきます。
お父さんのお勤め先の健康保険に加入しているようであればお父さんの名前、お母さんのお勤め先の健康保険に加入しているようであればお母さんの名前になります。今回の例ではお父さんとして山田太一さんのお名前を入れました。
「平成  年  月現在」というところは、この高額療養状況の届の②で記入した年月を記入いただきます。19,200点以上の療養点数があった年月になりますよね。今回の例では平成30年7月でしたね。
そして療養のあった年月に係る健康保険等の標準報酬月額については、19,200点以上になった年月における標準報酬月額を証明する欄です。ここはお勤め先に書いていただきましょう。
給与の月額に近い数字が証明されてくると思います。単位が「円」ではなく「千円」なので気をつけてくださいね。たとえば38万円なら380千円と標記することになります。
(※標準報酬月額の詳細についてお知りになりたい方はこちらをどうぞ。)

それと掛金算定方式※については今現在は無視してしまって良いかと思います。既に地方公務員で標準報酬月額方式をとらない場合というのがないからです。
最後に証明日、事業所名、事業所長の職・氏名と押印をいただきます。
印漏れなどないようにしましょう。
今回は具体例を示す為に架空の会社を例に出しています。銀座建設株式会社さんですね。
代表取締役は海山さんとしました。これも実名ではありません。
山田太郎さんの保護者は山田太一さんで、平成30年7月現在の標準報酬月は38万円としています。

標準報酬月額証明

このような形で証明ができあがるはずです。
基本的に学校や学校の設置者ではこの用紙について確認を致しません。保護者の個人情報ですから封筒に入れて学校に提出することになっています。記入漏れや間違いがあっても誰も指摘できずにそのまま審査に掛けられてしまいますから注意が必要です。

では、ここまで完成しましたね。
続いて高額療養状況の届④の記載の説明を致します。

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本サイトは、災害共済給付制度の理解を深めることを目的としています。災害共済給付とは、一般的には「学校の保険」「スポーツ保険」「スポ振」「安全会」などと呼ばれることが多いのですが、正確には「災害共済給付制度」といいます。学校(「保育園」「幼稚園」「認定こども園」などを含みます。以下同じ。)の設置者、学校の先生、学校の先生を目指す方、学校にお子様を通わせている保護者の方、様々な方がご覧になることを想定しています。ただ一点だけ御注意いただきたいことがあります。それは、本サイトが給付の可否を断定するものではないということです。本サイトの情報をもとに請求の手続きを進めていただけたらと願いますが、最終的な給付の可否については日本スポーツ振興センターの審査結果によります。給付ができないようなことももちろんあると思いますが、きちんと手続きを踏めば適正な給付を受けることができるものを1件でも多く救いたいと思います。

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